新たに古物営業を始めようとする者は、営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請を行ない、公安委員会の許可を受けなければなりません
(複数の都道府県に営業所が存在する場合は、各都道府県公安委員会の許可が必要です。同一公安委員会の管轄内に複数の営業所が存在する場合は、いずれかの営業所を管轄する警察署に申請します)。
必要書類の準備 | |||
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申請書その他添付書類の作成 | |||
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営業所を管轄する警察署(生活安全担当課あるいは防犯課)に申請 ※手数料19,000円 |
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審査 ※申請から許可が下りるまでの期間は通常40〜50日ほどです。 |
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古物商許可証の交付 (ホームページで古物取引を行なう場合は許可証の交付後公安委員会へ届出) |